| ■処分可能品目 |
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| 弊社で取り扱っている廃棄物は、以下の6種類です。焼却・破砕といった中間処理により、埋立処分量をできるだけ低減することを心掛けています。生かせる資源を再利用・有効利用することこそ、これからの環境企業に求められる重要な要素であるため、自社の処理施設・処分
場はもちろん、独自のネットワークを生かして効率よく効果的な廃棄物処理を実践しています。 |
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マルエス産業取扱廃棄物の種類
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| 紙くず |
以下の業種からの紙くずに限る
建設業(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、および印刷物加工業
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これ以外の業種から発生する、不要な書類やコピー用紙などは、事業系一般廃棄物 |
| 木くず |
以下の業種からの木くず、おがくず、バーク類などに限る
建設業(工作物の新築、改築又は除去により生 じたもの)、木材または木製品製造業(家具製品製造業)、パルプ製造業、輸入木材卸売業
※
これ以外の業種から発生する、パレットや梱包材などは、事業系一般廃棄物 |
| 繊維くず |
以下の業種からの天然繊維くずに限る
建設業(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業
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これ以外の業種から発生する、不要な衣類やウエスなどは、事業系一般廃棄物 |
ガラスくず
及び陶器くず |
板ガラス、耐火レンガくず、石膏ボード、コンクリートくずなど |
| がれき類 |
工作物の新築、改築、除去に伴って生じたコンクリートの破片、レンガの破片など |
| 動植物性残渣 |
食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業で原料として使用した動物や植物に係る不要物
魚や獣のあら、醸造かす、発酵かすなど |
| 廃プラスチック |
合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、発泡スチロールなどプラスチック類の不要になった物
※ 廃タイヤ(合成ゴム)もこちらに含まれます |
| ! 以下の品目は弊社では取り扱っておりません。 |
| ばいじん |
工場の排ガスを処理して得られるばいじん |
| 動物系固形不要物 |
と畜場で解体等をした獣畜や、食鳥処理場で食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
| 燃え殻 |
活性炭、焼却残灰などの各種焼却かす |
| 汚泥 |
工場排水処理や製造工程で排出される汚泥のもの |
| 廃油 |
潤滑油(グリス)、植物油など、鉱物性動植物性を問わず、すべての廃油 |
| 廃酸 |
写真定着液など、有機性無機性を問わず、すべての酸性廃液 |
| 鉱さい |
鋳物砂、サンドブラストの廃砂、不良石炭、各種溶鉱炉かすなど |
| ゴミくず |
天然ゴムくず ※
合成ゴムは廃プラスチック類 |
| 金属くず |
鉄くず、アルミくず、金属の研磨くず、切削くずなど、不要となった金属 |
| 廃アルカリ |
金属石けん液など、有機性無機性を問わず、すべてのアルカリ性廃液 |
| 動物の死体 |
畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどの死体 |
| 動物の糞尿 |
畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどのふん尿 |
| 13号廃棄物 |
上記の産業廃棄物を 処分するために処理したもの
汚泥のコンクリート固形化物など |
| 廃棄物の分類が分からない場合は、お電話にて事前にご確認ください。 |
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| ■産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 |